知恵袋

償却原価法の導入ラインについてちょこっと悩む。
ヤケクソでキーワード多めでぐぐる
公益法人 債券 取得価額 差額 重要性」


バチキター!すげー!
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1313639698
以下抜粋。

Q.公益法人会計で、「取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないことができる」とあるのですが、重要性が乏しいことをどうやって証明するのでしょうか?


A.(ベストアンサー)
特に基準があるわけではありません。
公益法人では通常の場合債券購入をするといっても国債、地方債、政府保証債が多く、取得価額と債券金額(額面)との差額は殆どありません。また、10年債の場合はその差額をさらに10で割って1年ごとに利息として計上するのも煩雑なので満期保有目的(殆どの場合満期保有と考えられますが)なら実際には償却原価法に基づいて評価しなくても良いということになっているのです。
また、資産を時価をもって評価する場合は概ね50%を超えて下落している場合となっています。

この後有識者の意見も聞いてみたが、やはり明確なラインはないみたい…。
言い張ったもん勝ち??